閑古鳥です。
滅失登記完了予定日を過ぎましたので、法務局に「登記完了証」を受け取りに行ってきました。
登記完了予定日
滅失登記を提出してから登記完了予定日までの間に、法務局から補正依頼の連絡が来なければ登記完了予定日に登記は無事完了しています。これまでの経験上補正の必要が生じたケースでは即日~2,3日後には連絡がきたケースが多かった気がします。
登記完了証とは
こちらが登記完了証の現物になります。
記載されている内容は
- 申請受取年月日
- 申請受付番号
- 登記の目的
- 登記の年月日
- 不動産(滅失登記の場合は登記記録が閉鎖したことを示す建物の表示になります)
となっており、滅失登記が完了したことを証明する書類です。
登記完了証の受取期限
完了予定日以降3か月以内となっています。これを過ぎると廃棄されてしまいますので早めに取りに行きましょう。
登記完了証を受け取る際に持参するもの
申請申請書に使用した印鑑が必要です。私のように父親の代理人として登記申請した場合には、代理人の印鑑があれば申請者の印鑑が無くても大丈夫です。なお郵送での受取も可能なようですから、郵送希望の場合には登記申請の際に登記窓口でお聞きになってみた方が良いでしょう。
登記完了証は何に使うの?
登記を完了したことを証明するこの登記完了証ですが、この先、特に使い道はありません(笑)ただし再発行はされませんので、記録として大事に保管しておくしかなさそうです。
なくなっても建物の閉鎖登記事項証明書を取れば滅失した建物の登記内容は確認できます。(ただし手数料450円(収入印紙で支払)は必要となります。)
滅失登記の流れのまとめ
過去記事に必要書類、ひな形等ございますので気になる方はご覧ください。以前にも申し上げましたが、滅失登記は簡単にDIYできます。司法書士に依頼すれば手数料が4万円程度かかりますので、ご自分で登記することでこれを節約することができます、是非挑戦してみて下さい。
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